ふるさと納税・医師優遇税制
ふるさと納税
ふるさと納税とは、地方自治体に対しての寄付のことをいいます。
自治体によって異なりますが、寄付することでその自治体の特産品がもらえたりします。
さらに、寄付金のうち2,000円以上を超える部分については、寄付金控除の対象となるので、
たとえ30,000円寄付したとしても、28,000円税金が返ってくる場合があります。
つまり、2,000円の負担で、地方の特産品がもらえるわけです。
ただし、寄付金控除を受ける場合には確定申告する必要があります。
医師優遇税制
医師又は歯科医業を営んでる場合には、実額の経費に代えて下記表の概算経費を使用することが認められています。
社会保険料報酬額 | 概算経費額 |
---|---|
2,500万円以下 | 72% |
2,500万円超~3,000万円以下 | 70% + 50万円 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 62% + 290万円 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 57% + 490万円 |
実際の経費と概算の経費のどちらか有利な方(金額の大きい方)を選択することが出来ます。
たとえば、社会保険診療収入が4,500万円あった場合、実額経費が2,500万円だったとしても概算経費は3,055万円となり、経費は概算の3,055万円を使用することが出来ます。
有利な規定ですが、上記の方法は社会保険診療収入が5,000万円以下、かつ、それ以外の収入(自由診療等)の合計額が7,000万円以下のクリニックにしか使用できません。
(最後の7,000万円の制限は平成26年分以後の所得税で適用されます。)
特に歯科医業を営んでおられる方は、自由診療部分が多いです。
社会保険診療と自由診療の両方を行っている場合は、出来る限り自由診療に係る経費を明確にすることにより、
最大限の節税が可能となります。
① | 自由診療収入 – 自由診療に係る経費 = 所得金額 | ①+②の合計額が課税所得 |
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② | 社会保険診療収入 – 概算経費 = 所得金額 |
上記① + ②の合計額が課税所得となります。
経費の総額は決まっているため、総額のうちいかに①の自由診療に係る経費に振ることが出来るかが節税ポイントです。
特に歯科医業を営んでいる方は、自由診療を営んでいる割合が多いので考慮すべきだと考えます。