相続時の手続きについて
相続時の手続きまとめ
相続が発生した場合には、市役所に死亡届出を提出する必要がありますが、
その他にも届出が必要な場所があるのでご確認下さい。
生命保険の請求
契約していた保険会社に対して連絡してください。請求期限は2年以内となります。
葬儀関連
保険種類 | 届出期限 | 届出場所 |
---|---|---|
国民健康保険 | 2年以内 | 市役所 |
健康保険 | 個人の勤務先 |
届出をすれば、葬儀費用の一部が支給されます。
年金関連
年金種類 | 受給種類 | 届出期限 | 届出場所 |
---|---|---|---|
国民年金 | 遺族年金 | 5年以内 | 年金事務所 |
寡婦年金 | |||
一時金 | 2年以内 | ||
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 5年以内 | 年金事務所 |
共済年金 | 遺族共済年金 | 各種共済窓口 |
遺族年金、寡婦年金等の受給手続きをする必要があります。
また、年金受給者がお亡くなりになった場合には、支給停止手続きをする必要があります。
支給停止手続きをしないと、年金の不正受給になるので注意が必要です。
税金関連
税金種類 | 届出期限 | 届出場所 |
---|---|---|
相続税申告 | 死亡日の翌日から 10月以内 |
税務署 |
所得税準確定申告 | 死亡から4月以内 | 税務署 |
相続税申告が必要な場合、下図書類が必要となります。
必要書類 | 部数 |
---|---|
被相続人の除籍謄本 | 2部 |
被相続人の原戸籍謄本 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
相続人全員の住民票 | |
相続人全員の印鑑証明書 |
相続申告に添付するほか、登記にも必要となる場合があるので、各種2部取得して下さい。
名義変更
種類 | 届出場所 |
---|---|
不動産 | 法務局 |
預金口座 | 各金融機関 |
株式 | 証券会社 |
ゴルフ会員権 | ゴルフ場 |
水道光熱関連 | 各種会社 |
世帯主変更 | 市役所 |
上記の各種名義変更が必要です。
孫に対する財産移動
お孫さんに財産を異動させるのは相続対策として有効です。
しかし、お孫さんに財産を相続・贈与する場合にはいくつかの注意が必要です。
教育資金贈与を使用する場合
お孫さんの教育資金のために資金を贈与する方法です。
メリット
- 最高1,500万円まで贈与することが可能
- 暦年贈与との併用が可能
- 贈与してから3年以内に相続が発生しても持ち戻しがない
- 教育資金にしか使用できないので浪費される心配がない
デメリット
- 孫が30歳になった時に残高が残っていると贈与税の対象となる
- 領収書を必ず取っておく必要がある
- 平成27年12月31日までにする必要がある
参考
- 30歳時に残高があると贈与税がかかるので、あらかじめ必要な額を試算する必要がある
- 学校の学費以外にも塾等の費用にも使用できる(500万円まで)
孫に財産を相続させる場合
配偶者及び一親等の血族以外の者が相続した場合には、各人が相続税額を20%増しで支払う必要があります。
これを相続税の2割加算と言います。
お孫さんに遺言等で財産を渡すことは可能ですが、この2割加算の対象となるので注意して下さい。
ただし、代襲相続により孫が相続人となる場合は、2割加算の対象となりません。
相続時精算課税を利用した場合
相続時精算課税を選択適用した場合には、2,500万円まで贈与しても贈与税がかかりません。
もし、2,500万円を超えて贈与した場合には、2,500万円を超える部分に対して20%の贈与税がかかります。
メリット
- 収益物件を贈与することにより、以降の収益を孫に享受させることが可能
(ある程度の相続対策にはなるが、孫に浪費される危険あり) - 将来価値が上昇しそうな自社株等を贈与することにより、将来の相続対策となる
デメリット
- 贈与者は60歳以上、受贈者は20歳以上という年齢制限がある(平成27年1月1日~)
- 相続時には精算されるので、計画なしに使用しても全く効果がない
- 孫にも適用可能になったが、孫に適用すると相続時に2割加算の対象となるので注意(平成27年1月1日~)
住宅取得資金贈与を使用する場合
孫が自宅を購入する場合に祖父母がその資金の一部を無税で援助することが出来ます。
メリット
- 最高1,000万円まで援助しても贈与税がかからない
- 相続時精算課税又は暦年贈与との併用可能
デメリット
- 贈与申告が必要となる
- 受贈者に20歳以上及び所得2,000万円以下という制限がある
- 家屋の場合には床面積が50㎡以上~240㎡以下でなければならない
- 中古物件の場合には築年数によって使用できない場合がある
適用にはいろいろな制限があるために注意が必要となる。